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2025.04.10UP

AI活用で感動した話

中口 聡明

中口 聡明

コンサルティング事業部 WEBマーケティングチーム
経営コンサルタント

Blog | Toshiaki Nakaguchi

AI活用で感動した話

今日はAI活用の話です。

私たちの仕事でもAIの活用機会が増えてきました。
私も調べことや、考えをまとめる、手順を整理するなどでchat GPTを使っています。

先日、もう一歩踏み込んで画像生成にトライしてみました。
というのも、とある支援先の店舗に掲載する期間限定ドリンクの露出をするためのポスター作成で必要があったからです。

試してみると、これが素晴らしい!

たかが、1分ほどで、サムネイルが生成されました。

指示の文章も、以下を入れただけです。
マンゴーフラッペのポスター画像をして
レジで注文の文言は入れて
飲みたくなるようなキャッチコピーを入れて

これは使わない手はないですね。

念の為、商用利用についても記載しておきます。

 

① 自分で生成したAI画像 → 原則商用利用OK

たとえば、ChatGPTやDALL·Eであなたが生成した画像は、利用規約上、商用利用が許可されています。広告や店頭ディスプレイ、WEBサイトなどに使うことも問題ありません。

ただし「利用しているツールの規約」を必ず確認してください。OpenAIの場合は以下のような内容です。

  • 利用規約で商用利用が許可されている(2025年4月時点)

  • 著作権はユーザーに付与される

  • 他者の権利侵害がないよう注意


② 注意点

ただし、以下の点は気をつける必要があります。

  1. 著名人・ブランド・既存キャラクターの描写

    • 芸能人や企業ロゴ、アニメキャラクターなどを使った画像はNG(肖像権・商標権・著作権の侵害の可能性あり)。

  2. 類似性による問題

    • AIが既存の有名作品に似た画像を生成してしまう場合もあります。こうした場合は、意図しなくてもトラブルになるリスクあり。

  3. 利用規約・ライセンスの違い

    • ツールやプラットフォームによっては商用NGの場合もある(例:無料版のみ非商用など)。

    • 一部AIサービスは「利用範囲制限付き」でライセンス付与。

  4. 人物写真生成の場合

    • 実在しない人物でも、リアルすぎる顔写真は「AIであることの明示」を求められるケースが増えています(広告表示ガイドラインなど)。


③ まとめると

項目 商用利用可否 備考
自作AI画像(オリジナル) 基本OK。規約確認。
著名人・キャラクターの使用 肖像権・著作権侵害の恐れ。
類似作品の生成 有名作品に類似しないよう注意。
利用ツールのライセンス ツールごとの規約に注意。
人物リアル画像(AI生成) 〇(注意) AI生成であることの表記が必要な場合あり。

中口 聡明

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